(石油ガス譲与税法関係)
第二十二条
昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日(沖縄県にあつては、同年五月十五日)」とする。
2昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する石油ガス譲与税に係る石油ガス譲与税法第二条第一項の道路の延長及び面積は、同条第三項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ〇・八七五を乗じて得た数値とする。