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自動車重量譲与税法 第三条 (譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

昭和四十六年法律第九十号法律
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

第三条

自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百五十七分の三百三十三に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百五十七分の二十四に相当する額を譲与する。

2前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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