条文くん法令検索 AIに質問する

自動車重量譲与税法 第四条 (譲与時期ごとの譲与額の計算)

昭和四十六年法律第九十号法律
(譲与時期ごとの譲与額の計算)

第四条

各市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量譲与税法第四条(譲与時期ごとの譲与額の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額) 自動車重量譲与税法 目次 第五条(譲与額の算定に用いる資料の提出義務) →