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自動車重量譲与税法
昭和四十六年法律第九十号
法律
· 条文 20 件 ·
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条文一覧
第一条
(自動車重量譲与税)
第二条
(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
第二条の二
(都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
第三条
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第四条
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第五条
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第六条
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第六条の二
(地方財政審議会の意見の聴取)
第七条
(自動車重量譲与税の使途)
第十三条
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第二十六条
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
(政令への委任)
第二十七条
(政令への委任)
第十七条
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
(政令への委任)
第十九条
第十六条
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条