条文くん法令検索 AIに質問する

自動車重量譲与税法 第十九条

昭和四十六年法律第九十号法律

第十九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量譲与税法第十九条について教えてください」と聞く
← 第十八条(政令への委任) 自動車重量譲与税法 目次 第十六条(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置) →