第二十四条
第八条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項及び第三項において「令和四年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百四十八分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「令和四年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百二十二分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「令和四年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。