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自動車重量譲与税法 第二十三条 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年法律第九十号法律
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条

第七条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項から第五項までにおいて「平成三十一年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、施行日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、施行日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

2平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

3平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「六月 当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額 十一月 当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額」とあるのは、「十一月 平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額」とする。六月当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額十一月当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額十一月平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額

4平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百七に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

5平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「六月 当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額 十一月 当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額」とあるのは、「十一月 平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額」とする。六月当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額十一月当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額十一月平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額

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