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自動車重量譲与税法 第六条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

昭和四十六年法律第九十号法律
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

第六条

総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において市町村及び都道府県に譲与すべき額とするものとする。

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