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自動車重量譲与税法 第五条 (譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

昭和四十六年法律第九十号法律
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

第五条

市町村長及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

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