(譲与額の算定に用いる資料の提出義務) 第五条 市町村長及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗