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自動車重量譲与税法 第二十七条 (政令への委任)
昭和四十六年法律第九十号
法律
(政令への委任)
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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