(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置) 第十七条 第六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成二十一年度分の自動車重量譲与税から適用し、平成二十年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗