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自動車重量譲与税法 第七条 (自動車重量譲与税の使途)
昭和四十六年法律第九十号
法律
(自動車重量譲与税の使途)
第七条
国は、自動車重量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
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