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道路法 第二十八条の二 (協議会)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(協議会)

第二十八条の二

密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。

  1. 関係地方公共団体
  2. 道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者
  3. その他協議会が必要と認める者

3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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