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踏切道改良促進法 第三条 (改良すべき踏切道の指定)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(改良すべき踏切道の指定)

第三条

国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準(安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良(当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路(以下「踏切道密接関連道路」という。)の改良を含む。以下同じ。)の方法に関する国土交通省令で定める基準をいう。以下同じ。)に適合する改良の方法により改良することが必要と認められるものを指定するものとする。

2前項の規定による指定については、道路又は鉄道に関する国の計画の達成に資するよう行うとともに、踏切道の改良を優先的に実施する必要性、踏切道の周辺の地域の地形及び土地利用の状況その他の事情を勘案して行うものとする。

3都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて第一項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。

4都道府県知事は、前項の規定により第一項の規定による指定をすべき旨の申出をするときは、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)及び道路管理者(道路の管理者をいう。以下同じ。)(第十六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されている場合にあつては、当該地方踏切道改良協議会。第六項において同じ。)並びに関係市町村長の意見を聴かなければならない。

5市町村長は、当該市町村の区域内に存する踏切道であつて第一項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道における移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)の促進の必要性その他の地域の事情を考慮して、踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申し出ることができる。

6市町村長は、前項の規定により第一項の規定による指定をすべき旨の申出をするときは、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者の意見を聴かなければならない。

7国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並びに第三項又は第五項の規定による申出があつた場合においては都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、告示しなければならない。

8都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、第四項の関係市町村長(第五項の規定による申出があつた場合においては、当該関係市町村長及び当該申出をした市町村長)に対し、その旨を通知しなければならない。

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(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による踏切道の指定は、第四条の規定による改正後の同項の規定に基づいてしたものとみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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