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踏切道改良促進法 第二条 (定義)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(定義)

第二条

この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。

2この法律の施行前に旧法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等(立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画をいう。以下この条において同じ。)、旧法第四条第五項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第八項の規定により提出された保安設備整備計画は、それぞれ新法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画とみなす。

3この法律の施行の際現にされている旧法第四条第二項の規定による裁定の申請(立体交差化計画等の変更に係るものに限る。)は、新法第四条第十一項において準用する同条第三項の規定による裁定の申請とみなす。

(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の踏切道改良促進法第四条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等(当該立体交差化計画等の変更があったときは、その変更後のもの)及び同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画については、なお従前の例による。

(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による指定があった踏切道の改良については、なお従前の例による。

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