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道路法 第四十八条の六十五 (道路の脱炭素化の推進等への協力)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路の脱炭素化の推進等への協力)

第四十八条の六十五

道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当該道路脱炭素化推進計画に基づき道路管理者が実施する道路の脱炭素化の推進を図るための施策に協力するものとする。

2道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。

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