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踏切道改良促進法 第六条 (国踏切道改良計画)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(国踏切道改良計画)

第六条

国土交通大臣は、第三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとする。

2国踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 踏切道の名称
  2. 踏切道の改良の方法
  3. 踏切道の改良に要する期間
  4. 踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3第四条第三項から第九項までの規定は、国踏切道改良計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあり、及び同条第四項中「第二項第二号」とあるのは「第六条第二項第二号」と、同条第五項、第七項及び第九項中「鉄道事業者及び道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第六項及び第八項中「第二項第四号」とあるのは「第六条第二項第四号」と読み替えるものとする。

4国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道改良計画を作成する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道改良計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。

5国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

6第二項から前項までの規定は、国踏切道改良計画の変更について準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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