条文くん法令検索 AIに質問する

踏切道改良促進法施行規則 第九条 (国踏切道改良計画の記載事項)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(国踏切道改良計画の記載事項)

第九条

第六条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、第七条各号に掲げる事項とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「踏切道改良促進法施行規則第九条(国踏切道改良計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(道路外滞留施設) 踏切道改良促進法施行規則 目次 第十条(特定道路改良の公示) →