条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
踏切道改良促進法施行規則
› 第九条
踏切道改良促進法施行規則 第九条 (国踏切道改良計画の記載事項)
平成十三年国土交通省令第八十六号
府省令
(国踏切道改良計画の記載事項)
第九条
法
第六条第二項第五号
の国土交通省令で定める事項は、
第七条各号
に掲げる事項とする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「踏切道改良促進法施行規則第九条(国踏切道改良計画の記載事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
踏切道改良促進法 第6条
第7条
← 第八条(道路外滞留施設)
踏切道改良促進法施行規則 目次
第十条(特定道路改良の公示) →