(特定道路改良の公示) 第十条 法第七条第二項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一特定道路改良に係る道路の種類及び路線名二特定道路改良の区間及び開始の日(特定道路改良の全部又は一部を完了したときにあっては、完了の日) e-Gov法令検索で第十条を開く ↗