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踏切道改良促進法施行規則
平成十三年国土交通省令第八十六号
府省令
· 条文 25 件 ·
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踏切道改良促進法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(改良すべき踏切道の指定に係る基準)
第三条
(踏切道改良基準)
第四条
(通知の方法)
第五条
(地方踏切道改良計画の添付書類)
第六条
(地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法)
第七条
(地方踏切道改良計画の記載事項)
第八条
(道路外滞留施設)
第九条
(国踏切道改良計画の記載事項)
第十条
(特定道路改良の公示)
第十一条
(滞留施設協定の公告等)
第十二条
(評価)
第十三条
(災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定に係る基準)
第十四条
(踏切道災害時管理基準)
第十五条
(地方踏切道災害時管理方法の添付書類)
第十六条
(補助の申請)
第十七条
(保安設備整備工事完了届)
第十八条
(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)
第十九条
(事業用固定資産の価額)
第二十条
(各事業に関連する営業外収益等の配賦)
第二十一条
(立体交差化工事施行者になろうとする者の申請の手続)
第二十二条
(立体交差化工事施行者の決定の通知)
第二十三条
(貸付申請の手続)
第二十四条
(令第五条の国土交通省令で定める踏切道)
第二十五条
(報告の徴収)