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踏切道改良促進法施行規則 第二条 (改良すべき踏切道の指定に係る基準)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(改良すべき踏切道の指定に係る基準)

第二条

踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。

  1. 一日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの
  2. 一日当たりの踏切自動車交通遮断量と一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万以上で、かつ、一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの
  3. 一時間の踏切遮断時間が四十分以上のもの
  4. 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下この号において同じ。)以外の部分をいう。以下この条において同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
    1. 踏切道に接続する道路の車道の幅員が五・五メートル以上のもの
    2. 踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が一メートル以上のもの
    3. 踏切道における自動車の一日当たりの交通量が千以上(踏切道が通学路である場合には、五百以上)のもの
    4. 踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が百以上(踏切道が通学路である場合には、四十以上)のもの
  5. 踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
    1. 踏切道の幅員が五・五メートル未満のもの
    2. 踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が二メートル以上のもの
    3. 前号ハ及びニに該当するもの
  6. 踏切遮断機が設置されていないもの
  7. 踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。)
  8. 直近五年間において二回以上の事故が発生したもの
  9. 通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの
  10. 付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の通行の安全を特に確保する必要があるもの
  11. 十一
    鉄道と特定道路(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律第二条第十号に規定する特定道路をいう。)とが交差している場合におけるものであって移動等円滑化(同条第二号に規定する移動等円滑化をいう。次条第一項第三号において同じ。)の促進の必要性が特に高いと認められるもの
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの

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(踏切道の保安設備の整備に関する省令及び踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令の廃止)

次の省令は、廃止する。

  1. 踏切道の保安設備の整備に関する省令(昭和三十六年運輸省令第六十四号)
  2. 踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令(昭和三十七年運輸省・建設省令第一号)
(踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令の廃止)

踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十号)は、廃止する。

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