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道路構造令 第二条 (用語の定義)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(用語の定義)

第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 歩道専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
  2. 自転車道専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
  3. 自転車歩行者道専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
  4. 車道専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。
  5. 車線一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。
  6. 付加追越車線専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。
  7. 登坂車線上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。
  8. 屈折車線自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。
  9. 変速車線自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。
  10. 中央帯車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。
  11. 十一
    副道盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。
  12. 十二
    路肩道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
  13. 十三
    側帯車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。
  14. 十四
    停車帯主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。
  15. 十五
    自転車通行帯自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいう。
  16. 十六
    軌道敷専ら路面電車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。
  17. 十七
    交通島車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。
  18. 十八
    植樹帯専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。
  19. 十九
    路上施設道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。
  20. 二十
    都市部市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。
  21. 二十一
    地方部都市部以外の地域をいう。
  22. 二十二
    計画交通量道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。
  23. 二十三
    設計速度道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。
  24. 二十四
    視距車線(車線を有しない道路にあつては、車道(自転車通行帯を除く。)。以下この号において同じ。)の中心線上一・二メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ十センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿つて測つた長さをいう。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、改正後の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する改正前の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第六条の規定による改正後の道路構造令第四条及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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