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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二条 (用語の定義)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(用語の定義)

第二条

この省令における用語の意義は、法第二条、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条(第四号及び第十三号に限る。)及び道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条に定めるもののほか、次に定めるところによる。

  1. 有効幅員歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車停留場の乗降場又は自動車駐車場若しくは旅客特定車両停留施設の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員又は道路構造令第四十一条第一項の歩行者の滞留の用に供する部分の幅員を除いた幅員をいう。
  2. 車両乗入れ部車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。
  3. 視覚障害者誘導用ブロック視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

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