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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
平成十八年国土交通省令第百十六号
府省令
· 条文 59 件 ·
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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の定義)
第二条の二
(災害等の場合の適用除外)
第三条
(歩道)
第四条
(有効幅員)
第五条
(舗装)
第六条
(勾配)
第七条
(歩道等と車道等の分離)
第八条
(高さ)
第九条
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第十条
(車両乗入れ部)
第十一条
(立体横断施設)
第十二条
(エレベーター)
第十三条
(傾斜路)
第十四条
(エスカレーター)
第十五条
(通路)
第十六条
(階段)
第十七条
(高さ)
第十八条
(ベンチ及び上屋)
第十九条
(乗降場)
第二十条
(傾斜路の勾配)
第二十一条
(歩行者の横断の用に供する軌道の部分)
第二十二条
(障害者用駐車施設)
第二十三条
(障害者用停車施設)
第二十四条
(出入口)
第二十五条
(通路)
第二十六条
(エレベーター)
第二十七条
(傾斜路)
第二十八条
(階段)
第二十九条
(屋根)
第三十条
(便所)
第三十一条
第三十二条
第三十三条
(通路)
第三十四条
(出入口)
第三十五条
(エレベーター)
第三十六条
(傾斜路)
第三十七条
(エスカレーター)
第三十八条
(階段)
第三十九条
(乗降場)
第四十条
(運行情報提供設備)
第四十一条
(便所)
第四十二条
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)
第四十三条
(券売機)
第四十四条
(案内標識)
第四十五条
(視覚障害者誘導用ブロック)
第四十六条
(休憩施設)
第四十七条
(照明施設)
第四十八条
(防雪施設)
第四十九条
(通路)
第五十条
(エスカレーター)
第五十一条
(階段)
第五十二条
(乗降場)
第五十三条
(運行情報提供設備)
第五十四条
(便所)
第五十五条
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)
第五十六条
(券売機)
第五十七条
(旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置の案内)
第五十八条
(視覚障害者を誘導する設備等)