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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二十六条 (エレベーター)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(エレベーター)

第二十六条

自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2前項のエレベーターのうち一以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3第十二条第一号から第四号までの規定は、第一項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4第十二条の規定は、第二項のエレベーターについて準用する。

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