(エレベーター)
第二十六条
自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
2前項のエレベーターのうち一以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。
3第十二条第一号から第四号までの規定は、第一項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。
4第十二条の規定は、第二項のエレベーターについて準用する。