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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二十五条 (通路)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(通路)

第二十五条

障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

  1. 有効幅員は、二メートル以上とすること。
  2. 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
  3. 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

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