(通路) 第二十五条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。一有効幅員は、二メートル以上とすること。二車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。三路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗