条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十一条

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令

第三十一条

前条第二項第一号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

  1. 第二十五条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち一以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。
  2. 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。
  3. 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。
  4. 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。
  5. 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。
    1. 有効幅は、八十センチメートル以上とすること。
    2. 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
  6. 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2前条第二項第一号の便房は、次に定める構造とするものとする。

  1. 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
  2. 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。
  3. 腰掛便座及び手すりを設けること。
  4. 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3第一項第二号、第五号及び第六号の規定は、前項の便房について準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(便所) 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 目次 第三十二条 →