第三十一条
前条第二項第一号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。
- 一
- 二出入口の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。
- 三出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。
- 四出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。
- 五出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。
- イ有効幅は、八十センチメートル以上とすること。
- ロ高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
- イ
- 六車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
2前条第二項第一号の便房は、次に定める構造とするものとする。
- 一出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
- 二出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。
- 三腰掛便座及び手すりを設けること。
- 四高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。
3第一項第二号、第五号及び第六号の規定は、前項の便房について準用する。