(便所)
第四十一条
第三十条から第三十二条までの規定は、旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合について準用する。この場合において、第三十一条第一項第一号中「第二十五条に規定する通路」とあるのは「移動等円滑化された通路」と、「同条各号」とあるのは「第二十五条各号」と読み替えるものとする。
第三十条から第三十二条までの規定は、旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合について準用する。この場合において、第三十一条第一項第一号中「第二十五条に規定する通路」とあるのは「移動等円滑化された通路」と、「同条各号」とあるのは「第二十五条各号」と読み替えるものとする。