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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第四十一条 (便所)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(便所)

第四十一条

第三十条から第三十二条までの規定は、旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合について準用する。この場合において、第三十一条第一項第一号中「第二十五条に規定する通路」とあるのは「移動等円滑化された通路」と、「同条各号」とあるのは「第二十五条各号」と読み替えるものとする。

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