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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第四十二条 (乗車券等販売所、待合所及び案内所)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)

第四十二条

乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に定める構造とするものとする。

  1. 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所との間の通路は、第三十三条第一項各号に掲げる基準に適合するものであること。
  2. 出入口を設ける場合は、そのうち一以上は、次に定める構造とすること。
    1. 有効幅は、八十センチメートル以上とすること。
    2. 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とするものとする。
    3. 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。
  3. カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

2前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。

3乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設けるものとする。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。

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