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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十五条 (乗車券等販売所、待合所及び案内所)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)

第五十五条

乗車券等販売所については、次に掲げる基準を遵守するものとする。

  1. 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所との間の経路における通路については、照明施設が設けられた場合には、当該照明施設を使用して、適切な照度を確保すること。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
  2. 第四十二条第一項第三号ただし書の規定が適用される場合には、車椅子使用者からの求めに応じ、常時勤務する者がカウンターの前に出て対応すること。

2前項の規定は、待合所及び案内所について準用する。この場合において、前項第二号中「第四十二条第一項第三号ただし書」とあるのは、「第四十二条第二項の規定により準用される同条第一項第三号ただし書」と読み替えるものとする。

3乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)については、第四十二条第三項の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図るものとする。

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