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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十六条 (券売機)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(券売機)

第五十六条

第四十三条ただし書の規定が適用される場合には、同条ただし書の窓口については、高齢者、障害者等からの求めに応じ、乗車券等の販売を行うものとする。

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