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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十四条 (便所)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(便所)

第五十四条

便所の出入口付近については、第三十条第一項第一号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにするものとする。

2移動等円滑化された通路と第三十条第二項第一号の便房が設けられた便所又は同項第二号の便所との間の経路における通路については、照明施設が設けられた場合には、当該照明施設を使用して、適切な照度を確保するものとする。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。

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