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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十三条 (運行情報提供設備)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(運行情報提供設備)

第五十三条

旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにするものとする。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。

2旅客特定車両の運行に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにするものとする。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。

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