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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十二条 (乗降場)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(乗降場)

第五十二条

旅客特定車両停留施設の乗降場については、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に乗降するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供するものとする。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。

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