(乗降場)
第五十二条
旅客特定車両停留施設の乗降場については、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に乗降するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供するものとする。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
旅客特定車両停留施設の乗降場については、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に乗降するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供するものとする。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。