(階段) 第五十一条 旅客特定車両停留施設の階段については、照明施設が設けられた場合には、当該照明施設を使用して、適切な照度を確保するものとする。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗