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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十条 (エスカレーター)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(エスカレーター)

第五十条

旅客特定車両停留施設のエスカレーターについては、第三十七条第三項の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向が音声により知らされるようにするものとする。

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