(エスカレーター) 第五十条 旅客特定車両停留施設のエスカレーターについては、第三十七条第三項の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向が音声により知らされるようにするものとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗