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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十七条 (エスカレーター)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(エスカレーター)

第三十七条

移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。ただし、第三号及び第四号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち一のみが適合していれば足りるものとする。

  1. 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合においては、この限りでない。
  2. エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターにおいては、この限りでない。
  3. 踏み段の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。
  4. 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。

2第十四条第二号から第五号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターについて準用する。

3移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けるものとする。

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