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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
› 第三十八条
移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十八条 (階段)
平成十八年国土交通省令第百十六号
府省令
(階段)
第三十八条
第十六条第二号
から第八号まで、第十号及び第十一号の規定は、移動等円滑化された通路に設ける階段について準用する。
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