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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十四条 (エスカレーター)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(エスカレーター)

第十四条

移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。

  1. 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。
  2. 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。
  3. 昇降口において、三枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。
  4. 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。
  5. くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。
  6. エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。
  7. 踏み段の有効幅は、一メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、六十センチメートル以上とすることができる。

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