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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十三条 (傾斜路)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(傾斜路)

第十三条

移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

  1. 有効幅員は、二メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートル以上とすることができる。
  2. 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。
  3. 横断勾配は、設けないこと。
  4. 二段式の手すりを両側に設けること。
  5. 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
  6. 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
  7. 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。
  8. 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
  9. 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。
  10. 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏み幅一・五メートル以上の踊場を設けること。

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