条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
› 第二十七条
移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二十七条 (傾斜路)
平成十八年国土交通省令第百十六号
府省令
(傾斜路)
第二十七条
第十三条
の規定は、
前条第一項
の傾斜路について準用する。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第二十七条(傾斜路)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条
第26条
← 第二十六条(エレベーター)
移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 目次
第二十八条(階段) →