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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十六条 (傾斜路)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(傾斜路)

第三十六条

移動等円滑化された通路に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に定める構造とするものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

  1. 有効幅員は、一・二メートル以上とすること。ただし、階段に併設する場合においては、九十センチメートル以上とすることができる。
  2. 縦断勾配は、八パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場合は、十二パーセント以下とすることができる。
  3. 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏み幅一・五メートル以上の踊場を設けること。

2移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

3第十三条第三号から第五号まで、第七号、第八号及び第十号の規定は、移動等円滑化された通路に設ける傾斜路について準用する。

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