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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十五条 (エレベーター)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(エレベーター)

第三十五条

移動等円滑化された通路に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。

  1. 籠の内法幅は一・四メートル以上とし、内法奥行きは一・三五メートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、この限りでない。
  2. 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。
  3. 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第一号ただし書の構造のエレベーターにあっては、この限りでない。

2第十二条第五号から第十三号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエレベーターについて準用する。

3移動等円滑化された通路に設けるエレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。

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