(出入口)
第三十四条
移動等円滑化された通路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とするものとする。
- 一有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、八十センチメートル以上とすることができる。
- 二戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。
- イ有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、八十センチメートル以上とすることができる。
- ロ自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
- イ
- 三車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。