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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十四条 (出入口)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(出入口)

第三十四条

移動等円滑化された通路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とするものとする。

  1. 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、八十センチメートル以上とすることができる。
  2. 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。
    1. 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、八十センチメートル以上とすることができる。
    2. 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
  3. 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

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