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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十条 (便所)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(便所)

第三十条

障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。

  1. 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。
  2. 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。
  3. 男子用小便器を設ける場合においては、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。
  4. 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

2障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち一以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

  1. 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
  2. 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

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