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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二十九条 (屋根)
平成十八年国土交通省令第百十六号
府省令
(屋根)
第二十九条
屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び
第二十五条
に規定する通路には、屋根を設けるものとする。
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