(趣旨)
第一条
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道にあっては法第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準)並びに同条第三項及び第四項の主務省令で定める基準を定めるものとする。
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道にあっては法第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準)並びに同条第三項及び第四項の主務省令で定める基準を定めるものとする。