条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二十一条 (歩行者の横断の用に供する軌道の部分)

平成十八年国土交通省令第百十六号府省令
(歩行者の横断の用に供する軌道の部分)

第二十一条

歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、できる限り小さくするものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第二十一条(歩行者の横断の用に供する軌道の部分)について教えてください」と聞く
← 第二十条(傾斜路の勾配) 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 目次 第二十二条(障害者用駐車施設) →