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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十条 (車両乗入れ部)
平成十八年国土交通省令第百十六号
府省令
(車両乗入れ部)
第十条
第四条
の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち
第六条第二項
の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、二メートル以上とするものとする。
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