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道路構造令施行規則 第一条 (計画交通量)

昭和四十六年建設省令第七号府省令
(計画交通量)

第一条

道路構造令(以下「令」という。)第二条第二十二号の国土交通省令で定める者は、高速自動車国道、一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路(一般国道を除く。)にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては当該道路の道路管理者とする。

2第二条第二十二号に規定する計画交通量は、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに定めるものとする。

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